2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
また、特許発明が標準を実施する上で必須であるかどうかということについて当事者間の見解が異なる場合がございます。こういう場合に特許庁が公正中立な立場から判断を示すことができる判定制度という制度を同じく二〇一八年に導入をいたしまして、迅速な紛争解決に資する環境整備を進めてきているところでございます。
また、特許発明が標準を実施する上で必須であるかどうかということについて当事者間の見解が異なる場合がございます。こういう場合に特許庁が公正中立な立場から判断を示すことができる判定制度という制度を同じく二〇一八年に導入をいたしまして、迅速な紛争解決に資する環境整備を進めてきているところでございます。
具体的に申し上げますと、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は特許権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができるということ、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは経済産業大臣の裁定を請求できるということ、また、裁定をしようとするときは経済産業大臣は審議会の意見を聞かなければならないことなどが規定されてございます。
○政府参考人(小見山康二君) 専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であると規定がございます。
御指摘のとおり、特許権者が特許権の訂正を行った結果、権利が縮小した範囲について、独占的な通常実施権者が特許発明を独占できる範囲が狭くなり得るということはあるというふうに考えております。 一方で、先ほど申し上げましたとおり、独占的通常実施権というのは、特許法上、あくまで通常実施権の一類型にすぎないものですから、契約によって独占的に実施する権利が与えられているということでございます。
専用実施権者でございますが、特許法上、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する者であります。 専用実施権の設定範囲内では、特許権者といえども特許発明を自由に実施することができず、専用実施権者は特許権者と同等の排他的な権利を有するということから、特許権の訂正が行われる際には、引き続き、専用実施権者の承諾が必要であるというふうに考えております。
同条には、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者等に対して通常実施権の許諾について協議を求めることができる、あるいは、その協議が成立しない、あるいは、することができないという場合には、経済産業大臣の裁定を求めることができる、このようなことが規定をされておるわけでございます。
「裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる
これも、過去から特許の数がやっぱり多く混在している分野におきまして、契約の当事者同士が相互に特許を利用できるというこのクロスライセンス契約でございますけれども、対象となる特許発明そのものがやっぱり包括的な取扱いになりますので、過去から使用者が従業者より承継した職務発明に関して、その支払うべき相当の対価の算定が難しかった、困難であった、またそれによる訴訟等もあったように記憶もしております。
つまり、この裁判に象徴されるのは、特許、発明に関して、職務発明の分野において労使の間で共通の認識を持っていない、持つような制度がないということによって、これだけの混乱と、事業活動においても、また、働いている、発明をされている研究者の方にとっても、さまざまリスクが出てしまう、顕在化してしまうということでありまして、この事例一つとってみても、きっちりとした決まりがないということは、会社の側にも、働く人の
何が利害関係人かということにつきましては、個々の事件に個別判断ということでございますけれども、例えば、実際に特許権侵害で訴えられている方とか、あるいは類似の特許を持っている方とか、あるいは特許発明と同じような製品をつくっておられる方とかいったような方々がこれまでの裁判例で利害関係人というふうに認められておりまして、このような趣旨を私どものガイドライン等で公表してまいりたいと考えてございます。
特許、発明であればある程度きちっとした審査があるわけでありますが、デザインについては、日本はちゃんと審査をするけれども、中国においては、勝手に登録をしてしまって、それですぐ認められてしまうということなわけです。認められて、これはおかしいじゃないかというふうに訴訟が起きて、初めてそこで審査が行われる。要するに、裁判沙汰になってしまうということなわけであります。
三 事業計画の認定に当たっては、我が国事業者の特許発明、技術等が国外へみだりに流出することのないよう必要な措置を講ずるとともに、地域経済を支える我が国事業者の健全な発展を阻害するなど地域経済の疲弊につながることのないよう十分に配慮すること。
三 事業計画の認定に当たっては、我が国事業者の特許発明、技術等が国外へみだりに流出することのないよう措置するとともに、地域経済を支える我が国事業者の健全な発展を阻害するなど地域経済の疲弊につながることのないよう十分に配慮すること。
第三条の基本方針には、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進の意義等について定めるものとされておりまして、具体的には、まず一つに、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進の意義及び基本的な方向、第二点目として、研究開発事業及び統括事業の内容、第三点目として、我が国事業者の特許発明、技術等の国外流出の防止その他特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に際し配慮すべき事項
それから、ライセンス契約の保護の中で、ちょっと細かくなりますが、法の八十四条の二が新設されまして、特許発明の実施が国内で三年以上なされていないときに、第三者が実施の許諾について特許庁長官の裁定を求める際に、ライセンスを有する者が意見を述べることができる、そういう規定が一つ新設をされております。 この規定の新設の趣旨をお伺いしておきたいと思います。
現行の特許法では、特許発明の実施が国内で三年以上なされていないような場合に、特許庁長官の裁定によりまして、その特許権者等の同意を得ることなく第三者にその特許発明を実施する権利を設定し得るという制度があるわけでございます。
特許法九十三条の裁定制度は、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であって、かつ通常実施権の許諾の協議が成立しなかったときに、経済産業大臣の裁定によって、他人の特許発明等をその特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して第三者が実施する権利、強制実施権を設定できる権利でございます。 これまでのところ、実施例は承知してございません。
今御指摘いただきましたように、今般は通常実施権につきまして制度の見直しを行うことにしたわけでございますけれども、今御指摘がございました専用実施権は、この通常実施権とは異なりまして、特許発明の独占的利用が認められるという大変強い権利でございます。
今先生から御指摘ありました関係でございますけれども、開発途上国におきまして、エイズですとか結核ですとかマラリア等々、感染症が拡大することなどによりまして緊急に医薬品の供給が必要となった状況におきまして、医薬品について特許権が認められている場合につきまして特許権者から実施許諾を受けられなくなれば、特許発明に係ります医薬品の供給ができなくなる可能性がございます。
今回の法改正も、一定の効果、それなりの効果を期待いたしますが、さらに一歩広げて、例えば欧州で行われている制度のようですけれども、ライセンス・オブ・ライトというんですかね、ライセンスを特許権者が、特許発明について第三者の実施許諾に応じますよということを登録した場合、名乗り出れば特許料を下げてあげるよという制度、ライセンス・オブ・ライトという制度のようですが、導入されていたりする、こういう話もあるようであります
例えば、窃盗罪は、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除して、目的物を自己または第三者の占有に移すということであるから、知的財産の侵害の場合には、それに対しては窃盗罪の場合のように直接的に他人の占有を奪取するものではないのじゃないかとか、あるいは、特許につきましては、侵害行為の特定に際して、特許発明の技術的な範囲の認定などが必要になるために商標権などの知的財産権と比較して難しい面もあるのではないかといったような
結局、イノベーションというのは、やはり特許、発明だよ、新しいものをつくるんだよということがわからないと、この三十五条は、ただ文言変えただけでも意味がないんです。それと、三十五条をつくったことによって研究者から訴訟されることが抑制される、こんなけちな考えでこの法律を変えたら困るんです。
そこで、企業において補償規程を定める場合には、通常は特許出願時、それから登録時、さらにその特許発明を実施したときというふうに分けて補償額を決めておりますけれども、大きく分けますと、その基準となっているのは、発明に至るまでの事情、それと発明完成後の事情と二つあると思います。
このような制度が、今申しましたようにライセンス・オブ・ライトと呼ばれておりますが、特許権者が独占的実施を希望しない特許発明を広く実施させることにより、その実施を公衆に開放して特許発明の利用を促進するとともに、特許権者は特許料低減の利益を享受できるということで、両方とも得するという目的で導入されていると理解しております。
だから、そういう意味では、繰り返しになりますけれども、もっと特許、発明に対するやっぱり意欲が出るようなそういう政策を作っていくことが必要だと。そうなりますと、やっぱり一・三%のものが二けたになるということだって私は可能じゃないかと、そんなふうに思っております。
○武山委員 大学で生み出された特許、発明ですね、民間企業に移転するためにTLO、テクノロジー・ライセンシング・オーガナイゼーションというのがあるんですけれども、このTLO活性化のために文部科学省はどのように取り組んでおりますでしょうか。